大阪音楽大学同窓会<<幸楽会>>会則
第1章 名称
第1条 本会は大阪音楽大学同窓会《幸楽会》と称する。
第2章 目的
第2条 本会は会員の交誼を親密にし、母校の発展に寄与し、音楽文化の向上を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的達成するために次の事業を行う。
1.会員名簿ならびに会報の発行
2.演奏会、研究会、講演会等の開催
3.その他必要な事業
第3章 事務局
第4条 本会は事務局を大阪府豊中市庄内幸町1丁目1番8号 大阪音楽大学内におく。
第4章 会員
第5条 会員の種類およびその資格は次のとおりである。
1.会員 旧大阪音楽学校、旧大阪音楽高等学校、旧大阪音楽短期大学、旧付属音楽高等学校、大阪音楽大学、同専攻科、大阪音楽大学短期大学部、同専攻科卒業生、大阪音楽大学大学院修了生
2.準会員 在学生
第6条 会員は会費を納めるものとする。
第5章 会計
第7条 会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第8条 会の経費は会員が納めた会費並びに寄付金、その他の収益金を以てこれを当てる。
第6章 役員
第9条 本会は下の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名、会計 1名、常任幹事 若干名、幹事 若干名、会計監査 2名、事務局長 1名
第10条 会長は会長選出委員会により選出された「会長候補」を役員会で諮り総会にて決する。他の次期役員は、世代や専攻を考慮してすみやかに会長がこれを選出する。
選出時の年令は75以下とする。
第11条 役員の任期は3ヶ年とし再任を妨げない。
第12条 役員の職務は次のとおりとする。
会長は本会を代表し会務を統理する。
副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理する。
常任幹事は本会の会務を掌理し執行する。
幹事は本会の会務を掌理する。
会計監査は本会の会計事務を監査する。
会計は本会の会計事務を掌理する。
第7章 顧問・名誉会長
第13条 本会に顧問若干名を置くことができる。
第14条 本会に特別顧問を置く。特別顧問は現職の大阪音楽大学理事長・学長を推挙する。
第15条 長年顕著な功績のあった会長経験者に総会の議を経て名誉会長の称号をおくることができる。
第8章 総会
第16条 定期総会は毎年4月に開く。臨時総会は必要に応じて会長はこれを招集する。
第17条 総会は会長がこれを招集する。
第18条 定期総会に於ては前年度会務の状況、会計決算等の報告をなし次の事項を決議する。
1.役員の改選
2.本会及び母校にかかる重要事項
第19条 総会の議長は会長がこれを任ずる。
第20条 総会の議事は出席会員の過半数を以て決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。
第9章 細則
第21条 本会の運営に関し必要な細則を定める。
第22条 細則はこの会則に反しない限りにおいて役員会の出席者3分の2以上の賛成によって制定、改廃することができる
第23条 役員会は細則を制定又は改廃したとき、その結果を次期総会において報告しなければならない。